
6月から7月にかけて、多くの中小企業で夏季賞与の支給準備が本格化します。2026年は4月から子ども・子育て支援金の上乗せ徴収が始まり、夏季賞与は新制度を反映する最初の本格的なボーナスになります。社会保険料の計算式と給与計算ソフトの料率設定、賞与支払届、仕訳、源泉所得税まで、経理担当者が押さえるべき手順を整理します。
弊社の顧問先では、給与計算ソフトの新料率が正しく反映されているかについて、ご安心いただけるようこちらから個別に状況をお伝えし、確認作業を進めています。料率変更の見落としによる賞与計算のミスは後の修正コストが大きいため、4月の制度開始時点で経理代行サービスの側から先回りして共有することを基本にしています。
目次
1. 2026年夏季賞与で経理担当者が押さえる変更点
夏季賞与の経理処理で2026年に新しく加わったのが、子ども・子育て支援金の上乗せ徴収です。協会けんぽに加入する事業所では、健康保険料率に支援金分の率を加算した合算率で社会保険料を計算します。協会けんぽによる2026年度(令和8年度)の保険料率は、平均で医療分9.90%、介護分1.62%、子ども・子育て支援金率0.23%(労使折半)で設定されています(全国健康保険協会・令和8年度保険料率のお知らせ)。
支援金は健康保険料に上乗せされる形で徴収されるため、賞与計算でも従来の健康保険料率に0.23%を上乗せした料率を使います。給与計算ソフト(freee人事労務、マネーフォワード クラウド給与、弥生給与、PCAなど)は2026年4月分の改定以降、自動で新料率に対応していますが、4〜5月の給与で支援金の控除欄が表示されているかを必ず確認してください。手入力で料率を管理している事業所では、賞与計算の前に料率テーブルを更新する作業が必須になります。
支援金は健康保険料の一部として徴収されるため、賞与支払届では従来どおり標準賞与額を届け出るだけで、別途の届出書は不要です。
2026年度の協会けんぽ保険料率(賞与にも同率で適用)
| 区分 | 料率(労使合計) | 個人負担分(折半) |
|---|---|---|
| 健康保険(医療分・全国平均) | 9.90% | 4.95% |
| 介護保険(40〜64歳) | 1.62% | 0.81% |
| 子ども・子育て支援金 | 0.23% | 0.115% |
| 厚生年金保険 | 18.30% | 9.15% |
滋賀県支部の医療分は令和8年度で9.88%(前年度9.97%から0.09ポイント引下げ、全国平均9.90%とほぼ同水準)です(協会けんぽ・滋賀支部、協会けんぽ・令和8年度都道府県別保険料額表)。手計算する場合は支部別料率表で最新値を確認してください。
2. 賞与の社会保険料計算と標準賞与額の上限
賞与にかかる社会保険料は、賞与から千円未満を切り捨てた「標準賞与額」に各保険料率を掛けて算出します(日本年金機構・賞与を支給したときの手続き)。計算式は次のとおりです。
> 標準賞与額(千円未満切捨て) × 保険料率 = 賞与の社会保険料
例えば賞与額面50万円、40歳未満、滋賀支部の事業所の場合、おおまかな個人負担は次の水準になります。
- 健康保険+支援金:500,000円 × 5.065% ≒ 25,325円
- 厚生年金保険:500,000円 × 9.15% = 45,750円
- 合計:約71,000円程度(端数処理で前後)
賞与の社会保険料で特に注意したいのが上限額です。健康保険・支援金の標準賞与額は4月から翌年3月の年度累計で573万円が上限で、上限を超えた部分には保険料がかかりません。厚生年金保険は1か月あたり150万円が上限で、超過分には保険料がかかりません(健康保険法45条、厚生年金保険法24条の4。詳細は日本年金機構・賞与を支給したときの手続きで公式情報を確認できます)。
健康保険の年度累計573万円は、転職者の前職での賞与を引き継ぎません。中途入社で前職分の累計を把握しないまま処理すると、当社支給分だけで上限を超えていないかの判定を誤りやすい点に注意が必要です。年度の途中で上限に達した場合は、被保険者本人からの申出に基づき「健康保険標準賞与額累計申出書」を提出する必要があります。
3. 年4回以上の賞与は「報酬」扱いになる落とし穴
賞与の社会保険料の計算で見落とされやすいのが、年4回以上の支給判定です。1年間(前年7月〜当年6月まで)に4回以上の賞与を支給した場合、その賞与は社会保険上「賞与」ではなく「報酬」として扱われ、毎月の標準報酬月額の算定対象に組み込まれます(厚生労働省通達・昭和53年6月20日保発第47号、平成27年9月18日保保発0918第1号)。
判定の対象になる「賞与」とは、就業規則・賃金規程・労使協定などで支給ルールが定められた賃金で、夏季賞与・冬季賞与・期末手当・決算賞与・特別賞与などが含まれます。一方、慶弔見舞金や臨時的な特別手当のように、就業規則に定めがなく支給時期も不定のものは判定対象から外れます(厚生労働省通達・平成27年9月18日保保発0918第1号)。
具体的にやることは2つあります。
第1に、毎年7月の算定基礎届のタイミングで前年7月から当年6月までの賞与支給回数を確認します。決算賞与・期末特別賞与・成果連動賞与など年に複数回の支給がある事業所では、夏・冬の通常賞与に加えて4回目以上の支給があるかどうかを集計します。
第2に、4回以上に該当した場合は、当年7月から翌年6月までの12か月で受けた賞与額の12分の1を、4・5・6月の各月の報酬に加算し、算定基礎届を作成します。標準報酬月額が上がるため、9月以降の毎月の社会保険料が上昇します。賞与支払届を提出するか、報酬として算定基礎届に組み入れるかは大きな違いになるため、判定の根拠(支給ルール・支給時期)を就業規則と賃金台帳で確認してください。算定基礎届の様式・記載例は日本年金機構・算定基礎届の記入・提出ガイドブックで確認できます。
4. 賞与の仕訳と源泉所得税の計算
賞与の仕訳は、給与と同じく賃金勘定(賞与または役員賞与)で処理し、社会保険料と源泉所得税は預り金として控除します。
支給日の仕訳例(賞与額面50万円、社会保険料約71,000円、源泉所得税22,000円、振込手数料なしの場合):
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 賞与 | 500,000 | 普通預金 | 407,000 |
| 預り金(社会保険料) | 71,000 | ||
| 預り金(源泉所得税) | 22,000 |
会社負担分の社会保険料は、給与計算ソフト連動の月次仕訳で「法定福利費/未払金(または社会保険料預り金)」として別途計上します。賞与の社会保険料は、賞与支給月の翌月末日が納付期限です。
源泉所得税は「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使い、賞与支給月の前月の社会保険料控除後の給与額と、扶養親族等の数の交差点で税率を求め、社会保険料控除後の賞与額に掛けて計算します。よくある誤りは3つです。
- 前月の給与が無支給だった場合(休職など)は、賞与の6分の1(6か月超の場合は12分の1)を所得とみなして計算する方法に切り替える必要があります。
- 社会保険料を控除する前の賞与額に税率を掛けてしまい、源泉所得税が過大になる。
- 扶養親族等の数を毎月の給与と同じ前提で計算してしまい、年中に異動があった場合の修正が漏れる。
役員賞与は、事前確定届出給与の届出が間に合っていない、または届出と異なる金額を支給した場合に損金不算入になります。届出書の提出期限(株主総会の決議日から1か月以内かつ事業年度開始日から4か月以内のいずれか早い日)を超えていないかを支給前に必ず確認してください(国税庁・No.5211 役員に対する給与)。
5. 賞与支払届と納付・年度更新のスケジュール
賞与を支給した事業所は、支給日から5日以内に「被保険者賞与支払届」を日本年金機構へ提出します(電子申請が原則)。提出を忘れると、賞与に対応する将来の年金額が反映されず、被保険者から問合せが入った時に対応が後手に回ります。賞与支払予定月が登録されている場合、予定月内に賞与の支給がなければ「賞与不支給報告書」の提出が必要です。
賞与支給後の事務スケジュールの目安は次のとおりです。
- 支給日:賞与の振込と賃金台帳への記帳、源泉徴収簿への記載
- 支給日から5日以内:賞与支払届の電子申請
- 支給月の翌月10日:源泉所得税の納付(納期特例の場合は7月10日に1〜6月分をまとめて納付)
- 支給月の翌月末日:社会保険料(賞与分)の納付
- 7月1日〜10日:算定基礎届(4・5・6月の報酬実績ベース)の提出
- 6月1日〜7月10日:労働保険年度更新(前年度の確定保険料と当年度の概算保険料)
源泉所得税は、納期の特例(給与の支給人員が常時10人未満)を選択している場合、1〜6月分を翌7月10日にまとめて納付します。夏季賞与(6月支給)の源泉所得税は7月10日の納付に含まれる点に注意してください(国税庁・No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例)。
労働保険の年度更新では、前年4月から当年3月までに支給したすべての賃金(賞与を含む)の総額を申告書に転記します。賞与支給額の集計を月次でやっておくと、6月の年度更新書類作成が大幅に楽になります。
6. まとめ
2026年の夏季賞与の経理処理で押さえるべきポイントは次の5点です。
第1に、子ども・子育て支援金(0.23%)を含む新料率が給与計算ソフトに反映されているかを支給前に必ず確認します。第2に、標準賞与額の年度累計(健康保険573万円、厚生年金月150万円)の上限を意識し、中途入社者の前職分は当社で引き継がない点に注意します。第3に、年4回以上の賞与判定(前年7月〜当年6月の集計)で、決算賞与・期末手当などを含めた回数を就業規則ベースで判定します。第4に、源泉所得税は前月の給与額と扶養親族等の数で税率を決め、社会保険料控除後の賞与額に掛けて計算します。第5に、賞与支払届は支給日から5日以内に提出し、不支給だった場合は不支給報告書を出します。
夏季賞与の事務は、年度更新・算定基礎届と重なる経理の繁忙期です。賞与計算と届出を経理代行に委託することで、月次決算・年度更新・算定基礎届と並行作業による事務ミスのリスクを抑えられます。
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