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子ども・子育て支援金とは:2026年4月から始まった新しい保険料
2026年4月分の保険料から、「子ども・子育て支援金」の徴収が新しく始まりました。これは子ども・子育て世帯への支援を強化するための財源を社会全体で負担することを目的としています。
被用者保険(健康保険組合・協会けんぽ・共済組合)の加入者については、健康保険料とあわせて給与から控除する仕組みです。多くの会社は社会保険料を翌月徴収(4月分の保険料を5月支給の給与で天引き)としているため、多くの従業員にとっては「5月の給与明細から新しい控除項目が増える」というタイミングでの反映になります(こども家庭庁 子ども・子育て支援金制度)。
なお、2026年4月以降の社会保険・給与計算の改正は子ども・子育て支援金だけではありません。年収の壁の引き上げなど他の改正点とあわせて整理しておくと、経理実務が安定します(関連記事:178万円の壁で給与計算はどう変わる?2026年の年収の壁引き上げで中小企業の経理が準備すべきこと)。
支援金率の考え方と徴収のタイミング
2026年度の子ども・子育て支援金は、被用者保険の被保険者1人あたり月額平均およそ250円からスタートし、段階的に引き上げられる予定です。料率は加入している医療保険者(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合)ごとに告示されるため、自社が加入している保険者の最新の保険料額表で確認するのが確実です。協会けんぽ加入企業では、標準報酬月額に対しておおよそ0.23%(労使折半で会社・従業員それぞれ0.115%相当)が試算値として報道されています。
計算の土台になるのは「標準報酬月額」と「標準賞与額」で、これは健康保険料の計算で使っている等級表と同じです。月次給与・賞与の両方から徴収されます。
計算例:協会けんぽ加入・標準報酬月額30万円の場合(試算)
- 会社負担分:300,000円 × 0.115% = 345円
- 本人負担分:300,000円 × 0.115% = 345円
- 合計:690円(月額)
賞与が年間120万円ある従業員であれば、賞与からもおおよそ1,380円(0.115%×120万円)が本人負担として差し引かれる計算です。正確には賞与1回ごとの標準賞与額(1回あたりの上限が健康保険で573万円)に料率を掛けて計算するため、賞与を年複数回支給している会社では、回ごとに個別に計算してください。
育児休業中・産前産後休業中の扱い
健康保険料・厚生年金保険料が免除されている育児休業中・産前産後休業中の従業員については、子ども・子育て支援金も免除されます。給与計算システムで保険料免除フラグが立っていれば、支援金も自動的に計算対象から外れる設定になっているソフトが一般的です。
徴収開始時期の確認ポイント
- 翌月徴収(4月分保険料を5月給与から控除)の会社:5月支給分の給与明細から反映
- 当月徴収の会社:4月支給分の給与明細から反映
自社がどちらの方式を採用しているかは賃金規程に定められているはずなので、4月・5月の給与締めに入る前に一度確認しておくと安心です。
給与明細への表示:義務ではないが「内訳表示」の協力要請あり
給与明細で健康保険料と子ども・子育て支援金を分けて表示することは、法令上の義務ではありません。ただし、こども家庭庁は「給与明細書に支援金の内訳を示す取り組み」について企業側の協力を要請しており、多くの給与計算ソフト(freee人事労務・マネーフォワード・弥生給与など)では2026年4月リリースで内訳表示への対応を進めています(弥生株式会社 子ども・子育て支援金制度)。
内訳表示を推奨する理由は、従業員からの問い合わせ対応の負担軽減です。新しい控除項目が増えると「手取りが減った」「何の天引き?」という質問が必ず発生します。給与明細上で「子ども・子育て支援金」と名目が分かれていれば、従業員側も制度を認識しやすく、質問対応の工数が大きく減ります。
給与計算ソフトの設定変更が難しい会社では、4月・5月の給与明細に社内メモ・注記を添付する方法も現実的です。
経理・給与担当者が4月〜5月にやっておくべき5つの対応
制度開始直後のこの時期に、中小企業の経理担当者が抑えておくべき対応をまとめます。
- 給与計算ソフトのアップデート確認:2026年4月版の法令対応パッチが当たっているか、支援金率が計算式に反映されているかをテスト計算で確認
- 就業規則・給与規程への記載確認:社会保険料の控除を定めた条項に「子ども・子育て支援金」が含まれているかを確認し、不足があれば追記を検討
- 従業員への周知文書の準備:4〜5月の給与明細配布時に同封する説明文(「〇月から新しく控除項目が追加されます」)を用意
- 給与明細での内訳表示設定:健康保険料と子ども・子育て支援金を分けて表示できるよう、給与計算ソフトの項目設定をあらかじめ確認・調整
- 給与担当者のQ&A準備:「支援金は何に使われるのか」「受給していない独身者も払うのか」という質問への回答を社内で統一
中小企業では経理担当が1〜2名しかいないケースが多く、こうした準備が後手に回りがちです。準備が不十分なまま5月の給与明細配布を迎えると、問い合わせ対応で業務が滞りやすくなります。
経理代行でできること:給与計算まわりの実務サポート
税理士法人GrowUpでは、給与計算・社会保険まわりをまとめてサポートする経理代行を提供しています。子ども・子育て支援金のような新制度への対応は、給与計算ソフトの設定変更・労使協定の確認・従業員向け説明文の用意まで一連で対応が必要です。
具体的には、毎月の給与計算(支援金・社保・住民税・所得税の各控除含む)、給与明細の発行、賞与計算、社会保険の月額変更届・算定基礎届の作成、年末調整まで、給与まわりを一括でお引き受けできます。freee認定アドバイザーとしてクラウド給与システムとの連携もスムーズです。
滋賀県内(草津市・大津市・守山市・彦根市・長浜市など滋賀県全域)の中小企業・士業事務所・医院・店舗など、従業員10〜50名規模の会社から多くのご依頼をいただいています。実際に給与計算の代行をご依頼いただいたクライアントでは、給与計算・明細配布・従業員からの問い合わせ対応までを合計して、月次の事務時間が延べ8時間程度短縮できたケースもあります。給与計算代行そのもののメリット・注意点を詳しく知りたい方は、給与計算をアウトソーシングするメリットと注意点もあわせてご覧ください。
まとめ
2026年4月から始まった子ども・子育て支援金で、経理・給与担当者が押さえておきたい要点は次の3つです。
- 2026年度は被保険者1人あたり月額平均250円程度から徴収開始(協会けんぽ加入企業では標準報酬月額の約0.23%が試算値)。労使折半で、多くの会社では5月支給の給与から控除が反映される
- 給与明細での内訳表示は義務ではないが、従業員の問い合わせ対応を減らすために推奨
- 給与計算ソフトのアップデート・就業規則の記載確認・従業員周知の3点を5月給与締めまでに整えておく
制度開始直後のこの時期は質問や混乱が集中しやすいため、早めの準備が業務負担を大きく左右します。自社だけで対応が難しいと感じたら、早い段階で経理代行の活用を検討してみてください。